22/08/2026
●亡くなってからの報酬の取り方問題
添付は某家裁が出している被後見人死亡後の事務の流れ
①~③は良いとして問題は④以降、特に⑬。
④~⑬を見ると、
本人が亡くなって後見人等の財産管理権が消滅しているのに、
報酬を取るまで相続人や本人に通帳などを渡さなくてよい
というように読めます。
確かに、後見人等は本人死亡または後見取消から2か月以内にいわゆる清算事務を終わらせなければならないという法律がありますが、それは、2か月間通帳等を返さなくてよいと言う事ではありません。なるほど、後見が終わったのに通帳が戻ってこず自分のお金を2か月間使えない元被後見人等が困っているわけです。
しかし、家裁がこれを出しているからと言って、持つ権利がないのに持ち続け、当事者を困らせているのは問題以外の何物でもありません。ましてや報酬を抜き取ってよいわけがない。
弁護士や司法書士は法律を知っていることになっているのだから家裁の資料のせいにはできません。資料は目安に過ぎず、裁判やれば負けるだろうし当然懲戒でしょう。
こんな資料や悪しき慣習がまかり通っているのは、遺族や元被後見人等に報酬を請求しても、もらえない場合があるから、先に報酬を抜き取って(これ自体アウト)通帳を返せばよいという、根拠ない運用を家裁と後見族がやっているからです。
これはおかしいでしょ!という裁判が新潟で始まっています。
後見が終わったのに通帳が帰ってこなかった方、その間に報酬を抜き取られていた方、そのおかしさを裁判&報道を通じ、追及してみませんか?ご興味ある方は、後見の杜までご連絡ください。
こうやって指摘していかないと運用は良くなりません。2年半後以降、後見が終わりやすくなるとか言っていますが、そうならなおの事この問題はクローズアップされるでしょう。
11/08/2026
●コーユー発想がもうダメ
記事の内容
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20260810-GYT1T00332/
弁護士後見人による横領が止まらない。
弁護士後見人が所属する弁護士会が
後見人弁護士が預かっている被後見人の口座を
監視する仕組みが必要。
フランスでも似たようなものもあるし
司法書士会もそうしたらどうか?
さて、
横領した後見人は、
その弁護士会の研修を受け、
弁護士会が自信をもって地元の家裁に推薦した弁護士。
そいつが泥棒したのだから
教育して推薦した弁護士会にも
一定の責任はあると私は思います。
それをとぼけ、
問題があれば個人責任、
組織は問題ない
組織による管理が必要
というのは誤魔化し。
こんな屁理屈がまかり通ると
所属母体がない親族はダメ
というさらにあほな意見が再燃してくる。
「後見人程度の仕事は親族が無償でやる」
という基本は
2000年に配偶者後見制度が廃止されたものの
昭和23年の民法改正で
「親族が助け合いながら生活していくことに変わりなし」
という基本方針に今でも叶うものであり
弁護士を後見人とする前提など
どこにもありません。
そのあたりを知らないのか今回の記事は、
さらに運用上のリスクを招きかねない。
厚労省の科学研究調査でも
弁護士後見人が親族後見人に優位
という科学的根拠は出ませんでした。
https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/19876
弁護士後見ありきの展開に未来はない。
親族、弁護士、社協系の市民後見に続く
第四の後見供給源の開発の方がむしろ
重要で必要でしょう。
後見人の不正 高齢者の財産を守る仕組みに
【読売新聞】 認知症のお年寄りの生活を支える後見人が財産を着服するケースが後を絶たない。安心して後見制度を利用できるよう、対策を急いでほしい。 成年後見制度は、家庭裁判所が選んだ後見人らが、認知症で判.....
08/08/2026
●九州の相談者からのメール
先ほど社協に居所の決定について尋ねたところ、次のような返事でした。
説明になっていないように見えます。
「お尋ねいただきました件についてですが、
公共の福祉に反しない限り、本人に居住の自由がありますので、
本人が定めることが原則となっておりますが、本人の判断能力が十分ではなく、親族間で意見の対立が起こっている以上、
選任された後見人が本人の意向を確認したうえで入所施設を決めることが現在の状況では最善と考えております。」
以上がメール原文のまま
説明になっていないどころか間違っているないしわかっていないように読めます。このような曲解、独善で後見の仕事をしているのだから現場は当然に混乱、制度改正の前に運用是正、すなわち、ちゃんとわかっている人による仕事のチェックと研修が必須ですね。
25/07/2026
8月1日(土)@大阪難波
ご都合つけばぜひお越しください!
【大阪講演】プロが語る成年後見問題 当事者の告発と勝手に後見人付けられる危機防止策
難波市民学習センター 講堂 後見の杜宮内先生をお招きした成年後見制度問題の特別集中講義です。 武田和子さん拉致被害事件から一年、養子縁組のお孫さんが告発された事件で政経PFでもこの... powered by Peatix : More than a ti...
22/07/2026
押し付け合い
後見促進のため自治体を使うがやり方がわからない厚労省
後見をそもそも自治体にやらせたくない総務省
の「押し付け合い」が如実に出ている記事
2016年に後見利用促進法が施行され10年経つも
いまだに住民の後見ニーズ把握の方法がわからない実情
私が関わっている自治体はとっくにニーズ把握は終わっています
成年後見ニーズ、自治体85%把握せず 半数超「方法わからない」(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
総務省行政評価局は21日、成年後見制度の利用促進に向けた市区町村の取り組み状況調査の結果を公表した。85・5%の市区町村が管内の利用ニーズを把握していないと回答。その半数以上が把握の必要性は感じて
19/07/2026
〇新しい後見の給源創造
先日、親しい後見仲間から「モグラ叩きより、新しい後見の供給源を創造し、これが後見だ!みたいなお手本を示すことに力を注ぐべきでは?」という趣旨を言われました。
このようなことを言われるのは2年に1回くらい、しかも相当な後見通ほどそう言います。
「よくない弁護士・裁判官・自治体・医師がモグラ程度なの?」と思いますが、「後見を使う、認知症の方等が、現代日本で、どのような経済生活を送るべきかという、我々非高齢者の民度の問題」と私が言うから、「だったらモグラたたきより親族・士業・市民後見に続く新しい給源」と言われるコンテクスト(やり取り)がほとんど。
2者択一なのか含め、新しい給源の創造、やってみてもよいかなと思う今日(天赦日)でございます。
01/07/2026
「報酬勝手に取んな」の磯貝さん@埼玉と私
https://www.asahi.com/articles/DA3S16491980.html
●磯貝さんの裁判の予定
7月14日11~@さいたま地裁C棟105法廷
磯貝さんVS元補助人弁護士
補助人報酬を勝手に持っていくな裁判
7月24日13:30~@さいたま地裁B棟501法廷
磯貝さんVSむさしの銀行
元補助人に私のお金を勝手に渡すな裁判
(記者解説)成年後見制度、残る課題 取り消し基準や報酬、明確化急げ 経済部・松浦新:朝日新聞
・成年後見制度は、支援の必要がなくなったら取り消せる「補助」に一本化される ・制度には課題が山積みで、取り消す基準の明確化や報酬の見直しなどが必要だ ・本人が望まない成年後見は避けたい。あらかじめ準...
23/06/2026
●感動の任意後見契約
任意契約の立ち合いは全国あちこちしてきていますが、
先日も感動案件につきシェアします。
公証人が、
「今日は何をしに来ましたか?」と言っても、
頼むはずの女性はもごもご。
「この姪御さんに、
財産の管理を頼むということでよいですか?」
と聞かれても下を向くだけ。
こうなると、
・任意後見をやらされているのではないか?
・実はこの二人、仲良くないんじゃないか?
・だったら任意後見契約公正証書は作らないよ
というのが一般的。
絞りだすように出た言葉は
「迷惑かけちゃうから」
その後もダンマリ下を向き、
机下で両手を必死に揉んでいました。
気を利かせたのか、
公証人が「トイレへ行く」という間に、
姪御さんが
「おばちゃん、私がちゃんとやるよ、恩返し!」
と言い握手、おばさんの目に涙。
ご主人が亡くなり、子なく、
学校の先生をされていた、
昭和一桁生まれ、6人兄弟の長女、
人にしてあげることはあっても
してもらおうとおもったことはなかったのでしょう。
彼女の生きざまを痛感、
最近涙もろい私の方が泣けちゃった。
ところで、本件、
実は危なかったのです。
親せきが司法書士に相談したところ
「法定後見の補助を使いましょう」ということになり、
その司法書士に費用を払い
補助開始の申し立てをして
家裁に受理されていたからです。
その後、調べたところ、
・誰が補助人になるかわからない
・いくらの補助人報酬が取られるかわからない
ということで、
●補助開始の申し立てを取り下げ、家裁に許可され
●任意後見契約を結んだ
ということ。
司法書士がなぜ親族間の任意後見を勧めなかったのか、
それは法定後見の方が司法書士などが儲かるからで、
当事者のためでないことは明らか。
何処に相談するかで
行き先・老い方が決まります。
くれぐれもご注意ください。
18/06/2026
本日、大宮簡易裁判所で
・原告:磯貝さん(元被補助人)※ご本人の写真
・被告:元補助人(社会福祉士)
・事件:不当利得返還請求
の裁判がありました。
磯貝さんの主張は、
家裁が決めた補助人報酬について、
取っていくなら磯貝さん自身に一言言って、
オッケーしてから持っていけ、
黙って持っていくな、
俺の財産、とりあえず返せ。
これに対し被告は、
家裁が決めた金額を取って何が悪い、
利益相反を回避するために
いちいち臨時保佐人とか監督人とか付けてられないよ、
家裁の資料にも
「本人に確認せず取っていい」とあるでしょ
と反論。
さあ、どうなるか?
次回は7月9日
さいたま簡易裁判所10:45~
磯貝さんは目が不自由だけど
一生懸命実直に生きて来られ頭脳明晰、
補助取消のご相談以降の知り合いですが
私はある意味彼を尊敬しています
本日控室で待っていると
北大宮駅から雨の中、傘をさし、白杖を突き
歩いて簡易裁判所までヘルパーさんと2名で
磯貝さんのお仲間が来てくれました
関心の高さ・強さを感じた次第
私も引き続き磯貝さんを応援させて頂きます!
16/06/2026
今日10時前東京地裁に行ったら、
急遽非公開に変更になったようで
何でだろう?と拍子抜け。
しかし記事になったから概要はわかります。
次回期日は8月26日。
https://news.yahoo.co.jp/articles/00503464d0be39ecf5404df7b48f307a5f4480c4
6月18日(木)10時から
こちらも注目の後見報酬裁判
●大宮簡易裁判所新館1階2号法廷
原告 元被補助人
被告 元補助人(社会福祉士)
応援してあげてください!
成年後見巡る訴え、港区争う姿勢 93歳男性が賠償請求、東京地裁(共同通信) - Yahoo!ニュース
東京都港区の区長の申し立てにより成年後見人を付けられたことで「不要な後見で財産管理の権利を奪われ、精神的苦痛を受けた」として、同区在住の三谷昌平さん(93)が区に100万円の損害賠償を求めた訴訟の